HOME 主な取り扱い業務

刑事事件

ちかん冤罪事件:ちかん冤罪での逮捕は、電車バス通勤されているどんな方にも起こり得る身近な問題です。身柄拘束中は仕事にもいけない状況になりますので、早期に身柄を解放し職場復帰するために、弁護人による迅速な対応が必要となります。

暴行・傷害事件:暴行・傷害事件については、早急に被害者様と話し合い、示談交渉を行うことで、不起訴処分を目指します。被害者様にとっても、早期の被害回復はメリットがあります。

薬物事件:薬物事件で起訴された場合、効果的な情状弁護を行うことで、執行猶予判決を目指させて頂きます。身柄についても、早期に社会復帰ができるよう、積極的に保釈を目指させて頂きます。

交通事故(刑事):交通事故を起こして起訴されてしまった場合、被害者様との示談交渉が重要な鍵となります。被害者様の一日も早い被害回復を目指すとともに、寛大な判決を目指させて頂きます。

窃盗事件:窃盗事件を起こした理由が精神的な依存症による場合には、いち早く専門医から診断を頂き、再犯防止のための治療を受ける必要があります。当該被疑者に必要なのは、刑罰ではなく治療であることを検察官・裁判官にご理解いただき、寛大な判決を目指します。


刑事事件の手続き

逮 捕

48時間以内

検察官送致

24時間以内

勾 留 または 釈 放

引き続き身柄を拘束して捜査を行う必要性があると判断された場合、 10日間、延長されると最大で20日間、勾留されます。

起 訴 または 不起訴


刑事裁判


少年事件

お子さんが逮捕された場合には、緊急対応が必要となります。
まずは急いでご連絡ください。出来る限り速やかに対応させて頂きます。

<少年事件とは>
14歳以上20歳未満のお子さんが犯罪を犯した場合には、少年法に従い、成人とは異なる手続が適用されます。男子のみならず、女子についても「少年」「少年事件」と呼ばれます。

<少年事件の特殊性>
少年は、年齢的に未成熟で社会経験が乏しいため、取調官等の大人の言うことに迎合しやすいと言う傾向が見られます。また、少年が起こす事件は、友達や先輩と一緒に犯罪を犯す共犯事件が多いと言う特殊性があります。 これらの少年事件の特殊性から、逮捕された少年には、自分がやっていないことをきちんとやっていないと言えるよう、逮捕後すぐに弁護人が面会に行き、法律的助言を行う必要があると言えます。 学生の場合、身柄拘束期間中は学校に行けないことになりますので、早期の身柄釈放を目指すとともに、学校対応や、場合によっては進学先や就職先への対応も必要となります。被害者がいる事件についての被害者対応と合わせてサポートさせて頂きます。


少年事件の手続き


逮 捕

48時間以内

検察官送致

24時間以内

勾 留 または 釈 放(在宅)

引き続き少年の身柄を拘束して捜査を行う必要性があると判断された場合、10日間、延長されると最大で20日間、 勾留されます。

家裁送致

少年事件については、犯罪の嫌疑がある限り、 全件、家庭裁判所に送致されます。

観護措置 または 釈 放(在宅)

少年の心身の状況を調査すべきと判断された 場合には、通常4週間、少年鑑別所で観護措置がとられます。

少年審判

家庭裁判所で、少年の処分が決定されます。

不処分保護観察試験観察
少年院送致逆送

不処分:そもそも非行事実が認められなかった場合や、保護観察や少年院送致にしなくても更生が見込める場合には、不処分とされます。

保護観察:保護観察所の指導・監督のもと、社会内での更生が目指せると判断された場合には、保護観察処分となります。

試験観察:一定の期間、処分を保留にして少年の行動を観察した後、改めて処分を決定します。

少年院送致:社会内での矯正が難しいと判断された場合、少年院で生活し、矯正指導を受けることになります。

逆送:一定の重大事件や、刑事処分を受けるのが相当と判断された場合には、大人と同じ刑事裁判を受けることになります。

告訴

告訴とは、警察や検察などの捜査機関に対して犯罪を申告して処罰を求める意思表示です。告訴できる人(告訴権者)は、被害者、被害者の法定代理人、被害者が死亡した場合にはその配偶者等一定の親族に限られています。告訴期間は、犯人を知った日から6か月です。名誉棄損罪や、親族間の窃盗などは親告罪とされていますので、刑事裁判にするためには、必ず告訴が必要となります(2017年改正により、性犯罪は非親告罪化されました)。

告訴状は、証拠が足りない、主張が不明確であるなどの理由により、なかなか警察が受理してくれないことがあります。当事務所では、被害者様のお話を丁寧に伺い、主に強制性交等罪(旧強姦罪)、名誉棄損罪などの告訴状作成及び提出をお手伝いさせて頂いております。

不起訴処分に対する不服申し立て・付審判請求

犯罪被害に遭い、または犯人を告訴・告発したのに、不起訴処分(刑事訴追されない)となってしまうケースが多々あります。日本では、検察官が起訴権限を独占しており、起訴不起訴は検査官の裁量による部分が大きいためです(起訴便宜主義)。検察官が判断を誤り、起訴すべき事件を起訴していない場合もあることから、不起訴処分に対して不服がある被害者・告訴人等の方は、検察審査会に対して不服申し立てや、管轄地方裁判所に対する付審判請求を行うことができます。当事務所では、不起訴処分に対する不服申し立て・不審判請求について被害者様・告訴人様のサポートをさせて頂いております。

いじめ

お子さんがいじめに遭った時、まず一番に行うべきことは、お子さんに寄り添うことです。じっくりとお子さんの話を聞いて、気持ちを受け止め、そして励ましてあげてください。「あなたは悪くない。ひとりぼっちじゃないよ。」と。

いじめは、いじめを受けた子にも非があるなどと言う方がいますが、それは間違いです。いじめを受けた子は、何も悪くありません。「いじめ」は相手の心や体を傷つけ、時として未来さえ奪ってしまう人権侵害です。どんな理由があっても許されるものではありません。そして、失っている自信を取り戻すためのエールを送ってください。「あなたのその優しさは、その思いやりは、本当に素晴らしいね。」「私は、あなたが生まれてきてくれて、本当に良かったと思っているよ。」「大好きだよ。」と。

いじめの性質や程度によっては、弁護士が相手方との間に入って、いじめをやめさせるためや、いじめによる被害回復のための交渉を行った方が良い場合があります。また、中にはいじめを隠蔽しようとするのみで、何ら根本解決しようとしない学校もあり、そのような学校に対しては、弁護士が介在して話し合いを進めた方が良い場合もあります。

まずは、お子さんと話し合って、一度ご一緒に相談にいらしてください。法律問題ではないかもしれない、等とご心配は無用です。裁判等にならないケースであっても、お子さんの笑顔を取り戻すために、全力でサポートさせて頂きます。

体罰

日本では、いまだに少々の体罰は必要悪であると考える風潮が見られます。しかしながら、体罰は教育・指導ではなく、支配です。体罰は、生徒・教え子の身体のみならず、その心にも一生消えない傷を残す重大な人権侵害行為です。「教育」「指導」は生徒のため、教え子のために行うものです。怒りを制御できずに、生徒・教え子の笑顔を奪い、時としてその未来をも奪う体罰は、決して許されるものではありません。

お子さんが体罰にあった時、まずはお子さんの話を聞いてあげてください。そして、「大丈夫。味方だよ。」と励ましてあげてください。弊事務所は、お子さんの心身の傷を癒すために、法律家として全力でサポートさせて頂きます。

ブラック部活

部活動の指導教員から、体罰を受けたり、暴言を浴びたりして、お子さんが苦しんでいると言う相談を頂くことがあります。部活動を強くしようと熱心なあまり、行きすぎた体罰や暴言が日常化している学校もあるようですが、体罰も暴言も、許されない人権侵害行為です。昨今では、ブラック部活により、お子さんが命を絶ってしまったケースも報道されており、被害が深刻化しています。

ブラック部活については、弁護士から学校側及び指導教員に対し、当該行為は生徒の人権を侵害するものであると指摘し、二度と行わないよう勧告させて頂きます。まずはお子さんの話をじっくり聞いて、悩みを受け止めてください。そのうえで、お子様と一緒にご相談ください。

遺産相続

遺産相続は、相続人全員で合意できれば、どなたが何をどれだけ相続するかについては自由に決めることが出来ます。しかしながら、相続人間の話し合いがつかない場合には、専門家を交えて、遺産分割調停における話し合いを行う必要性が生じます。

民法による相続人の範囲と相続分

〇配偶者と子2人の場合=
配偶者:子:
1/21/41/4
*配偶者と子全員が、1/2:1/2の割合で相続します。

〇配偶者と両親の場合=
配偶者:父:
2/31/61/6
*被相続人に子どもがいない場合、配偶者と両親が、2/3:1/3の割合で相続します。

〇配偶者がおらず、子が2人いる場合=
子:
1/21/2
*配偶者がいない場合は、子が均等の割合で相続します。

〇配偶者と兄弟2人の場合=
配偶者:兄弟:兄弟
3/41/81/8
*配偶者のみで親も子もいない場合は、兄弟も相続人となり、合わせて1/4を相続します。

〇配偶者がおらず、両親だけの場合=
父:
1/21/2
*配偶者も子もいない場合は、両親が均等の割合で相続します。

〇子二人のうち一人がすでに亡くなっており、その子に孫が2人いた場合=

配偶者:子:孫:
1/21/41/81/8
*既に亡くなっている子の相続分を、孫2人が均等の割合で代襲相続します。

遺産分割調停とは

相続人間で話し合いがまとまらない場合、裁判官および調停委員の助言のもと、裁判所で話し合いを行うことができます。遺産分割調停で話し合えるのは遺産の分割についてであり、遺産の範囲に争いがある場合には訴訟によることになります(遺産確認訴訟)。

遺言書作成

お亡くなりになった後、相続人同志で遺産を巡って争いが起きないよう、ご自身の遺志を残しておくことは、相続人の皆様に対する最後の配慮です。弁護士が、法律に従い、後々の争いを防止するための遺言書作成をサポートさせて頂きます。

遺言書の種類

  • 自筆証書遺言:
    自筆証書遺言は、文字通り、ご自身で書いた遺言書です。その全文、氏名、日付を自書し、印鑑を押す必要があり、パソコンで書かれたものは無効となります。また、ご夫婦ともに遺言書を残したい場合であっても、必ずお1人ずつ、それぞれ作成する必要があり、共同遺言は無効となります。
    自筆証書遺言作成をご希望の場合、弁護士が口頭で遺志を聞き取らせて頂いた上、遺言書案を作成いたします。遺言書案に従い、遺言書を自書して頂きます。
  • 公正証書遺言:
    公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。自筆証書遺言と異なり、検認手続が不要となります。公正証書遺言作成をご希望の場合、弁護士が口頭で遺志を聞き取らせて頂いた上、遺言書案を公証人とともに作成させて頂きます。作成後、公証人役場に証人の方2名とともに出向いて頂き、署名押印して頂きます。作成した公正証書遺言は、公証人役場で保管されます。
  • 危急時遺言:
    死期が迫っている方の遺言となります。証人3人の立会いの下、口頭で聞き取り、証人の一人が遺言書を作成し、各証人が確認の上署名押印します。危急時遺言は、作成の日から20日以内に、家庭裁判所による確認が必要となります。

遺留分減殺請求事件

遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分を取り戻す訴訟を起こすことが出来ます。 遺留分は、直系尊属だけが相続人の場合には、法定相続分の1/3、それ以外の場合には、法定相続分の1/2となります。遺留分を侵害されているかどうかの判断は、相続財産全体の計算と絡み複雑な計算になりがちです。まずは専門家にご相談ください。

遺産の使い込み

遺産相続が始まり、被相続人の通帳の取引履歴を調査したところ、多額の現金が引き出されていた等、財産管理していた相続人が使い込みをしていたことが発覚することがあります。遺産の使い込みは、被相続人の財産に対する横領行為として、不法行為に基づく損害賠償請求、または不当利得返還請求の対象となり得ます。いずれの請求を行うにしても、どれだけ横領の証拠を提出できるかがポイントになります。まずはご相談ください。

財産管理・任意後見

頭はしっかりしているのだが、年齢のため、あるいは施設に入所するため自分の財産の管理を誰かに任せたいが、任せられる子どもがいない、あるいは、子どものうち1人に任せると、後で使い込み等の争いが起きかねない、とご懸念されている方もいらっしゃると思います。弊事務所では、弁護士が、成年後見と同等の厳しい管理基準で財産を管理し、適時報告させて頂きます。不動産賃貸収入や株式配当のある方などにお勧めです。
合わせて、将来、万が一認知症などにより判断能力が低下した場合に備えた任意後見契約を締結しておくことをお勧めいたします。

離婚

日本では、夫と妻が離婚に合意し離婚届を提出しさえすれば離婚が成立します。しかしながら、離婚したいのに別れてくれない、あるいは突然相手から離婚を切り出されたが離婚したくない、など、お互いの意思が噛み合わないことがままあります。日本では、お互いの離婚意思が合致しない場合には、離婚調停を経てからではないと離婚裁判を起こすことが出来ないと言うシステムになっています。まずは話し合いから始め、話し合いがまとまらない場合には、離婚調停または夫婦円満調停をそれぞれ家庭裁判所に申立てさせて頂きます。

親権

未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚する場合には、離婚の際に親権者をどちらにするかを決める必要があります。絶対に親権を譲りたくないと言う方、まずはご相談ください。

面会交流

離婚後または別居中に、子どもが、子どもを監護していないもう片方の親とも定期的に会い交流を続けることは、その非監護親が虐待していた等の事実がない限り、子どもの心の健全な成長発達に適うことであると考えられています。まずは監護親と面会交流の話し合いから始め、話がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停で話し合いを重ね、子どもの福祉に適う方法での面会交流の実現をサポートさせて頂きます。

婚姻費用

別居していても、離婚が成立せず夫婦である限りは、お互いの生活レベルが同等になるよう助け合う義務があります。婚姻によって生じる費用(お子さんがいる場合にはお子さんの費用も含む)を互いに分担する義務がありますので、たとえば、別居したけれど収入がない夫婦の一方が、収入のある他方に対し、婚姻費用を支払うよう請求することが出来ます。この婚姻費用については、家庭裁判所が算定表を作成していますので、夫婦の収入やお子さんの数・年齢に応じて、ほぼ画一的な計算が可能となっています。 家庭裁判所の算定表は(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

養育費

離婚が成立し、たとえ親権を取得しなかったとしても、お子さんの親である以上、お子さんを養育する義務があり、お子さんが成年に達するまで、あるいは大学を卒業するまでの間は、養育費を負担しなければなりません。離婚後、お子さんを監護している親は、非監護親に対し、養育費の支払いを請求することができます。養育費についても、家庭裁判所が算定表を作成しており、ほぼ画一的な計算が可能となっています(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)。

不貞行為 慰謝料請求

不貞行為(浮気、不倫)は、民法上の離婚原因となっています(民法第770条第1項第1号)。従いまして、夫婦の一方が不貞を行い、その結果、婚姻関係を破綻させた場合には、不貞を行った者とその相手に、不法行為による損害賠償請求を行うことが出来ます。

この場合、不法行為が成立するには、不貞行為があったと言う事実と、婚姻関係が破綻したと言う結果の間に因果関係が必要となります。従いまして、不貞行為が行われる前から既に長期間に渡って別居していた等、婚姻関係が破綻していた場合には、不法行為は成立しません。

また、一番重要なのは、不貞行為そのものの立証です。疑わしいと言うだけでは、裁判所に不貞行為の存在を認めてもらうことは出来ません。不貞行為の立証のため、浮気現場そのものを押えられなくても、メールや写真などから、不貞行為の存在を認定できるだけの証拠を集めていただく必要があります。

慰謝料の金額について、相場と言うものはありません。被った精神的苦痛の程度や、婚姻期間、年齢、社会的地位など、様々な要素から算定されることになります。支払う側の支払い能力についても、考慮する必要が生じます。総じて日本における慰謝料相場は低く、数十万から400~500万程度となっています。

交通事故

交通事故に遭われてしまった場合、加害者に対し、積極損害(交通事故により支払った治療費、入院費、付添看護費、治療器具費、通院交通費、葬儀費用など)と消極損害(交通事故により本来であれば得られたのに得られなかった休業中の収入など)について、損害賠償請求を行うことができます。 また、入院・通院した日数に応じて入通院慰謝料を請求でき、不幸にも後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級に応じた後遺症慰謝料、被害者の方が亡くなってしまった場合には死亡慰謝料を請求することができます。後遺障害は、入通院治療を施した後、医者がもうこれ以上症状は改善しないと言う症状固定の診断をした以降に、損害保険料算出機構に後遺障害認定請求を行い、残っている障害等級を1級から14級まで認定してもらうことになります。

交通事故の損害賠償額については、日弁連交通事故損害賠償センター発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(通称 赤い本)が、基準を示しており、弁護士が受任した交通事故損害賠償請求においては、おおむね赤い本を基準とした解決が行われています。

著作権

日本は、著作権の発生について無方式主義をとっており、著作権の発生には登録等の手続きは不要となっています。著作物を著作権者に無断で利用すると、著作権侵害になり、著作権者は、差し止め請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、および名誉回復請求を行うことが出来ます。その他、民事のほか、刑事罰も規定されています。著作権を侵害された方、侵害したと訴えられた方、まずはご相談ください。

タイ国法律調査、海外進出

2014年4月より2016年3月まで、タイ国バンコクの法律事務所にて日系企業様のタイ国進出および現地企業法務をサポートさせてい頂いておりました。タイ国に進出をお考えの方、既に現地法人をお持ちの方など、まずはご相談ください。現地協力弁護士とともにきめ細やかな法律調査及び進出のお手伝いをさせて頂きます。

契約書作成・チェック

当事務所では、日本語及び英語での契約書作成・チェックを行っております。金銭消費貸借契約書、秘密保持契約書、取引基本契約書、レターオブインテント、著作権契約書のほか、ご要望に応じて作成・チェックさせて頂きます。まずはご相談ください。

顧問契約・ホームロイヤー契約

当事務所では、1か月50,000円~顧問契約を承っております。月に10時間までの電話相談、メール相談および契約書作成チェックを行わせて頂きます。 個人の方向けに、ホームロイヤー契約(1か月20,000円~)も承っております。


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